Agreement約款
宮古島リーフレンタカー(以下、「当社」という。)は、お客様の個人情報について以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」という。)を定めます。本ポリシーは、当社がどのような個人情報を取得し、どのように利用・共有するか、ユーザーがどのようにご自身の個人情報を管理できるかをご説明するものです。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 1.貸渡人(以下、「当社」という)は、この貸渡約款(以下、「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」という)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 - 2.当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
- 1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込みを行うものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
- 2.借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
- 3.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取消されたものとみなします。
- 4.第 1 項の予約を取消し、または借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第3条(予約の変更)
- 1.借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
- 3.2回目以降の予約変更については、1 回の変更につき別紙で定める予約事務手数料を支払うものとします。
第4条(予約の取消等)
- 1.借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
- 2.借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
- 3.借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別紙に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 4.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
- 5.借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 5 条 (中途解約)
- 1.借受人は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)であっても、当社の同意を得て別紙に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金、免責補償手数料から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
- 3.前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第 4 章により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
- 4.借受人は、第5条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、別紙に定める中途解約手数料を支払うものとします。また、未精算金又は燃料精算金があるときは、これらを直ちに当社に支払うものとします。
第3章 貸渡
第6条(貸渡契約の締結)
- 1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合を除きます。
- 2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に貸渡料金を支払うものとします。
- 3.当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14.の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 - 4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証のほかに当社が指定する補助書類の提示を求め、及び提示された書類の写しをとることがあります。
- 5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、使用中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
- 6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードもしくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
- 7.借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。
第7条(貸渡契約の成立等)
- 1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 2.前項の引渡しは、第2条第1項に明示された借受場所で行うものとします。
第4章 貸渡料金
第8条 (貸渡料金)
- 1.当社が受領する第 7 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。
- 2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とし、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
第9条(貸渡料金改正に伴う処置)
当社が前条に定める貸渡料金を予約後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、
予約時の料金表によるものとします。
第10条(代替レンタカー)
- 1.当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
- 2.当社は前項の場合で、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、 予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し入れることができるものとします。
- 3.借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。
この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。 - 4.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
- 5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由による時には第 4 条項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約 申込金を返還するものとします。
第11条(予約業務の代行)
- 1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込みをすることができます。
- 2.代行業者に対して前項の申込みを行なった借受人は、当該代行業者(その代行業者)に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。
第12条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5章 使用
第13条(管理責任)
- 1.借受人は使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、保管するものとします。
- 2.借受人は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、別紙、取扱説明書等を遵守しレンタカーを使用するものとします。
- 3.借受人が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
- 4.当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。
- 5.前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第14条(禁止行為)
借受人は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。
- 1.当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
- 2.借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。
- 3.レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
- 4.レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造、もしくは変造し、又はレンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること
- 5.当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用し、又は他車のけん引、もしくは後押しに使用すること
- 6.法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
- 7.飲酒運転を行なうこと
- 8.当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
- 9.レンタカーを日本国外に持ち出すこと
- 10.当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること
- 11.車内での喫煙、車両の汚損等の当社に著しく迷惑を掛ける行為
- 12.その他約款第2条の借受条件に違反する行為をすること
- 13.当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当 該レンタカー以外に用いること。
- 14.当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。
第15条(日常点検)
借受人は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第16条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
借受人は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第17条 (違法駐車の場合の処置)
- 1.借受人は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
- 2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、もしくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを、警察から引き取る場合があります。
- 3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名するよう求め、借受人はこれに従うものとします。
- 4.借受人の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
- 5.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
- 6.当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人、の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお、借受人が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人が反則金を納付し、又は公訴を提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は還付を受けた放置違反金相当額のみを借受人に返還します。
- 7.当社は、前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が、当社が指定する期日までの前項の請求額を支払わないときは、以後の借受人に対するレンタカーの貸渡しを拒絶することができるものとします。
第7章 返還
第18条 (返還責任)
借受人は、レンタカーの返還にあたって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品については責を負わないものとします。
- 1.借受人は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とする)において当社に返還するものとします。
- 2.借受人が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。借受人は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合に、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
- 3.借受人は、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。
第19条(レンタカーの確認等)
- 1.借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時に確認した状態で返還するものとします。
- 2.借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。
- 3.借受人は、レンタカーの返還にあたって、磨耗・劣化した箇所等を除き過失による破損・傷等のレンタカーの損害において、借受人は速やかに当社の定める損害の賠償の補償をするものとします。
- 4.当社立会いのもとに行うレンタカー及び備品の損傷の確認は、返還直後又は返還より3営業日終了時間までを損傷の確認期間と定めるものとし、当該確認期間までに損傷が確認された場合、仮受人は異議なく前項の補償を行うこととします。
第20条(レンタカー返還場所等)
- 1.レンタカーの返還は、第18条第1項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第18条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
- 2.借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 3.借受人は、第18条による当社の承諾を受けることなく、所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別紙に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。
第21条(借受期間延長時の料金)
- 1.借受人は、約款第11条第1項により借受期間を延長したときは、以下の各号の金額の合計額(以下、「延長料金」という)を、レンタカー返還時に当社に支払うものとします。
(1)延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額と、支払済の貸渡料金との差額
(2)借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済の免責補償手数料の差額 - 2.借受人は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に出発営業所に連絡して承諾を得なければなりません。
借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、別紙に定める違約金を支払うものとします。
第22条(精算)
- 1.借受人は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、「未精算金」という)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
- 2.レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、別紙に定める料金に従い燃料代を支払うものとします。
第23条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
- 1.当社は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
- 2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
- 3.第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
- 4.当社は、借受人が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人と連絡がつかない場合は、借受人によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
第24条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第3条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第8章 故障、事故、盗難時の措置
第25条(故障発見時の措置)
借受人は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第26条(事故発生時の措置)
- 1.借受人は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。 - 2.借受人は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
- 3.当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
- 4.当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
- 5.当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第27条(盗難発生時の措置)
借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- (1)直ちに最寄の警察に通報すること。
- (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社及び保険会社が要求する要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 2.借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 3.故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第10条を準用するものとします。
- 4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 6.借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第9章 賠償及び補償
第29条(賠償及び営業補償)
- 1.借受人は、借受人がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。
- 2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由によるレンタカー又は備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる損害については、当社の定める日数を休業補償として、借受人は当社に対して損害賠償金を支払うものとします。
- 3.借受人は、約款第14条(7)(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して別紙に定める違約金を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受人は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第10章 賠償及び補償
第30条(保険)
- 1.使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」という)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
【補償限度額】
(1)対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償:1事故につき無制限(免責金額:10万円)
(3)搭乗者補償:1名につき3,000万円まで - 2.保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われません。
- 3.保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人の負担とします。
- 4.当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 5.本条第1項又は第2項の免責額は、借受人の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡し後に約款第26条に該当して発生した事故、並びに借受期間を無断で延長して当該延長後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。
- 6.公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行など無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがあり、借受人の全額負担となることがあります。
第8章 解除
第31条 (貸渡契約の解除)
- 1.当社は、借受人が使用中にこの約款及び別紙に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
- 2.前項の場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。また、借受人は未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
第11章 雑則
第32条(相殺)
当社は、約款及び別紙に基づき借受人に対する金銭債務を負担するときは、借受人が当社に対し負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第33条 (消費税)
借受人は、約款に基づく金銭債務に課せれる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
1.借受人は、約款及び別紙に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条 (個人情報の利用目的)
- 1.当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人に対し、レンタカーやその他当社が取り扱っている商品の紹介及びこれからに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否について審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 - 2.第1項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第36条(管轄裁判所)
約款及び別紙に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当社の本店(及び営業店舗の所在地並びに借受場所の)所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
第37条(約款及び別紙)
- 1.当社は、約款の別紙を別に定めることができるものとし、当該別紙は約款と同等の効力を有するものとします。
- 2.当社は、予告なく約款及び別紙を改訂し定めることができるものとします。
附則: 約款は、令和5年2月14日から施行します。
【別紙】
〈予約事務手数料(2回目以降の予約変更)〉
1回毎 3,000 円
〈予約取消料(キャンセル料)〉
乗車日の7日前まで キャンセル料なし
乗車日の6日前~3日前 基本料金の20%
乗車日の2日前~前日 基本料金の30%
乗車日の当日、および乗車日を過ぎた場以降 基本料金の50%
※19時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
※キャンセル料上限 6,600円(税込)
予約取消手数料のお支払いについては、店舗よりご連絡させていただきます。
〈中途解約手数料〉
(貸渡契約期間に対応する貸渡料金―貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%
〈違約金〉
承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合 100,000円
約款第14条(7)(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、事故を起した場合 300,000円
〈燃料代〉
燃料が満タンでない場合 距離×ガソリン代+2,000円
〈返還場所変更手数料〉
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%